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都市計画法の地区計画のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としています。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、平成4年の都市計画法の改定により、従来の8区分から第一種低層住居専用地域など12区分に変更となりました。 新しい建物の建築する際ばかりでなく、既存の建物を利用する際にも同様に用途の制限を受けます。(旧法では住居系が第1種住居専用、第2種住居専用、住居地域の3区分であったものが7区分に細分化されました。)