野積倉庫とは、法律上の4類物品で、風雨の影響を受けない鋼材、木材、石炭などを野積みで
保管する場所のことをいう。倉庫業法で定められている営業倉庫のひとつ。
倉庫といっても、建物ではなく、柵や塀に囲まれた区画内で、製物品を野積み状態で保管します。
雨風にさらされることになるため、野積倉庫で保管できるものは製材や鉱物、車両などに限られる。
形状は、空き地などを柵や塀で囲まれた区画で、防火、照明設備などを設置する必要がある。
野積倉庫に必要な設備・条件は、倉庫業法で以下のように規定されている。
・工作物または土地で、周囲を塀・柵など、国土交通大臣の定める防護施設で防護していること
・照明装置が設けられていること
・建物を用いる場合は、屋上の強度が国土交通大臣の定める基準に達しており、保管する物品が
落下することを防ぐ措置が取られていること