倉庫寄託約款とは、倉庫業法の定めにより倉庫業者が国土交通大臣に届ける倉庫業者と、寄託者との契約内容の標準を定めた約款のことをいう。国土交通省も標準のモデルとなる倉庫寄託約款を公表しているものの、倉庫業者が自らの裁量に基づいて自由に作成することができる。
商法第593条以下には、倉庫取引を想定した条文が定められているものの、契約自由の原則により、利用者と当該倉庫業者との法律関係は倉庫寄託約款が優先して適用される。
従って、倉庫業者と物品寄託取引を行う場合、物品寄託契約書だけではなく、倉庫寄託約款も適用される可能性がある為、倉庫寄託約款も手配した上、契約書上においてどちらの効力を優先するかについて、双方認識の上で明記しておくことが望ましい。