移動式クレーンとは、クレーン・移動式クレーンなどを含む広義のクレーンについての日本の法令の定義区分のひとつであり、当該広義のクレーンのうち狭義のクレーン、デリック、揚貨装置以外のものを指す。
それぞれに運転資格が異なり、この区分のクレーンの運転には移動式クレーン運転士免許等が必要となる。移動式クレーンの定義として「自由に移動する」ことが必要であるため、構内のレールの上だけを移動する門型クレーンは移動式クレーンではなく、電線につながれることなく移動できるためには、動力源は内燃機などでなければ、移動式クレーンとはなりえない。小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンのことを指す。
その他にもトラッククレーン、ホイルクレーン、フローチングクレーン、オールテレーンクレーン、クローラークレーンなどがある。