倉庫の用語集WAREHOUSE GLOSSARY

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、運送手段を持たず、荷主との間で運送契約を締結し、他の運送事業者を使って物品の運送をおこなう事業のことを指す。

利用運送業をおこなうには、国土交通省の許可、または登録するが必要である。
利用運送(貨物利用運送事業)には、「第一種貨物利用運送事業」「第二種貨物利用運送事業」の2種類がある。  

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